特定少年

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 「 特定少年」、とは耳慣れない言葉である。民法成人年齢は2022年から18歳に引き下げられる。当然少年法も18歳に引き下げられると私は思っていた。
 ところが、18~19歳まで「特定少年」とし、大人、成人として扱うのを猶予することだろう。実名が出たり、刑も成人として扱われることを避けるための処置である。
 犯罪を犯しても、18~19歳は、まだ更生の余地があると判断したためであろう。すでに選挙権は18歳になっているのだが。
 民法成人年齢が18歳に引き下げるなら、必然的に少年法も引き下げると思っていたが、そうはならない。
 「特定少年」と言う特別枠を設け、民法を複雑にしている。法律はシンプルで解りやすくなければならないと私は思っている。
 法律の条文は読み辛い。文章が長く主語述語の区別がつかない。六法全書を読むと3分持たなく眠たくなる。誰でもわかる明解な条文に替えて欲しい。特定少年の枠はいらない。